2018年6月19日
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20180619-OYTET50009/

 厚生労働省は今年度から、自治体が、介護の必要度を示す「要介護認定」を更新する手続きを一部簡素化した。

 高齢化で認定者数が増えることが見込まれるなか、利用者や自治体の事務負担の軽減を図るのが狙い。
 要介護認定は、家族らの申請によって、調査員が本人や家族との面談に基づき身体の状態などを記した調査票と、主治医の意見書をもとに、コンピューターで1次判定を実施。その後、医療や福祉の専門家による認定審査会で決定する。

 一度認定を受けても、一定期間ごとに認定の更新が必要で、手続きが煩雑との指摘があった。
 このため同省は、更新期間の上限を、24か月から36か月に延長。1次判定の結果が、前回の要介護度と一致し、状態が安定していると判断されるなど、一定の条件を満たした場合、認定審査会での話し合いの時間を短くできることとした。