>>405
>【鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための基本的な方針】
>>453
>【徳永エリ】

2018.05.29 【徳永エリ(国民民主党←希望の党←参議院民進党)】「商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の運用等に関する質問主意書」(参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/meisai/m196118.htm

○徳永エリ
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案は、平成二十九年六月八日に参議院に提出され、
同月十四日に参議院本会議において賛成多数をもって可決、次いで同月十六日の衆議院本会議において全会一致をもって可決・成立し、同月二十三日に施行された。
同法第一条は、「鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、
我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要である」としている。
我が国は、この旨を国際社会に粘り強くかつ実直に訴えてきた結果、カリブ諸国やアフリカ諸国などから支持と期待を寄せられ、得難い国際的役割と地位を培っている。
一方、本法律に基づき政府が定めることとされている、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための基本的な方針等は、近々定められるものと承知している。
本法律の運用等に関し、以下質問する。

○徳永エリ
現在、我が国が実施している新南極海鯨類科学調査計画及び新北西太平洋鯨類科学調査計画(以下「両計画」という。)は、
同法附則第二項に定める経過措置に基づき、第六条に基づき農林水産大臣が策定する「鯨類科学調査の実施に関する計画」(鯨類科学調査計画)として位置付けられるのか。
同法第三条第一号は、鯨類科学調査について、「主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ることを目指して実施されること」と定めている。
両計画が同法第六条に基づく鯨類科学調査計画として位置付けられる場合、両計画は、主として商業捕鯨の実施を目指して実施されるものとなるのか。

○政府
政府としては、お尋ねの「新南極海鯨類科学調査計画」及び「新北西太平洋鯨類科学調査計画」(以下「両計画」という。)は、
商業捕鯨の早期再開に向け、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための調査の実施に関する計画であり、
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第六条第二項各号に掲げる事項を定めているものであるため、
同法第五条第一項に規定する基本方針の策定後は、両計画が当該基本方針に即したものであることを確認した上で、同法附則第二項の規定に基づき、
同法第六条第一項に規定する鯨類科学調査計画とすることを予定している。

○徳永エリ
我が国は、昭和六十二年から南極海において、平成六年から北西太平洋において、捕獲を伴う鯨類科学調査を実施してきた。
両海域における鯨類科学調査によって得られた成果は如何なるものか。特に商業捕鯨の実施に向けて解明された主要な生物学的及び生態学的情報を具体的に示されたい。

○政府
御指摘の「両海域における鯨類科学調査」においては、商業捕鯨の早期再開に向け、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集してきており、
例えば、南極海のクロミンククジラ資源や北西太平洋のミンククジラ資源は、ともに、若年齢の個体が多いこと、資源状況は健全であること等が明らかになっている。

○徳永エリ
同法第十五条第三項は、「政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずるものとする」と定めている。
捕鯨に関して我が国がこれまで培ってきた国際的役割と地位を踏まえ、政府は、如何なる基本的姿勢をもって、本規定を運用するのか。

○政府
政府としては、鯨類は他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであると考えており、
両計画に従って実施する鯨類科学調査で得られた科学的知見を関係国や関係国際機関等と共有すること等を通じ、
捕鯨を取り巻く国際環境の改善に向け最大限努力してまいりたい。