>>148
判例は無いよ
となると規約や民法とか関連法令から答えを導くしかない
被相続人の死亡により放棄しない限り権利義務が包括承継になるのは民法896条の通り
一方民法552条の適用は受信料関係について例がない
そうなると新たに理屈を作って民法552条を適用させるより民法896条の方が適用させる方が合理的