>>352
レスに定期金贈与である旨が書いてるだけで
判例に定期金贈与である根拠が見当たらんのですが
定期金債権の消滅時効適用と混同されてるのではないかな

あと、受け売りばかりで自分で根拠書けないなら論争の相手にならないんだが