片務契約
契約当事者の一方だけが給付の義務を負い、他方には対価的な義務がない契約をいいます。
契約当事者の双方に対価的な債権・債務の関係がある双務契約に対する言葉です。
贈与のほか、消費貸借、使用貸借などが片務契約で、無償の委任や無償の寄託なども片務契約です。
片務契約には双務契約と違って、契約当事者の一方が債務を履行するまでは自己の債務履行を拒むことができるとする同時履行の抗弁権などはありません。