>>432
これでいい?
民法552条はデマってブログから引用だけど


東京高等裁判所 平成23年(ツ)第221号 放送受信料請求上告事件 平成24年2月29日
受信料債権は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成されておりー中略ー受信料とは文字どおり受信(視聴可能性)の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である。