学校でも、行ってないから自動除籍ではなくて、
退学届が受理されてない、在籍した期間の授業料は払え!!!

というのと同じ。かもね

>>1
@犬HKの解約届はすぐに出すこと。

A契約者死亡から届けが為されるまだの間の受信料は、払いません!!裁判して下さい?でいいのでは。
電話のオペレータも所詮、派遣従業員だから、規約を盾にしかできず、
なぜダメなのか?理由答えられないじゃん。

B未納受信料の支払いを求めて、裁判所から支払督促が来るが、異議申し立てをしたらいい。
 通常裁判で、一人しか住んでいなかった住民票や契約者が死んだ死亡届を証拠として出せばどうなるか?
 司法の判断が見もの。