【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★11
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
https://sociorocketnews.files.wordpress.com/2018/06/nhk_01.jpg
ワンセグ機能付き携帯電話でも「受信料支払いの義務がある」と判断されるなど、高裁で無敵の4連勝を記録したNHK。確かに納得できないこともあるにはあるが、それでもテレビを設置しNHKを視聴している以上、受信料の支払いはやむを得ないのだろう。
だがしかし、例えば「契約者が亡くなり、テレビ自体を視聴していなかった場合」はどうなるのだろうか? いまTwitterで「亡くなった母宛てにNHKから督促状が止まらない」と話題になっているのでご紹介したい。
・死後も請求される?
話題になっているTwitterをざっくり説明するといくつかのポイントがある。整理してみたので以下で確認して欲しい。
・亡くなってから何年も経つ母宛てにNHKから督促状が届く
・家には誰も住んでいない
・NHKは「死後から今までの分を全て払え」の一点張り
いくら評判の良くないNHKとはいえ、さすがに亡くなった人の分まで受信料を払えと言うだろうか? 仮に手続きしていなくても、例えば「死亡証明」を提出すればチャラになるのでは……? というわけで、同じシチュエーションでNHKに問い合わせてみることにした。
──もしもし。母が亡くなったので解約手続きをしたいのですが。
「はい、お母様はお1人暮らしということでよろしかったでしょうか? もしそうではない場合、解約手続きは致しかねます」
──はい、1人暮らしです。解約手続きにはどういった情報が必要なのでしょうか?
「1人暮らしであれば、契約者様のお名前、電話番号、住所をお伝えいただければ、電話で解約手続きが可能となっております」
──なるほど。例えば、母が亡くなったのが2年前だったらどうでしょう?
「その場合は亡くなった日から先月までの受信料が発生します」
──でも、亡くなっているので見ていないんですよ?
「申し訳ございません。こちらではいつお母様がお亡くなりになったのか調べる手段がないため、先月分までの受信料が発生してしまいます」
──うーん、なるほど。では死亡証明書を提出した場合はいかがでしょうか? それなら亡くなった時期が判明すると思いますが?
「申し訳ありません。先月分までの受信料が発生します。規定でご連絡いただくまでは受信料が発生することになっております」
6月25日
ロケットニュース
https://rocketnews24.com/2018/06/25/1082244/
・マジで請求されると判明
結果から言うと、話題になっていることは全て事実であった。解約しない限り、契約者が死亡していても受信料は永続的に発生するようだ。また「死亡証明書」を提出したとしてもNHKの規定で「死亡してから連絡するまでの受信料はチャラにはならない」とのことであった。
正直、アコギな雰囲気も否めない規定ではあるが「1人暮らしの身内がなくなったらすぐにNHKを解約する」と覚えておいて損は無いハズだ。ただ、そういったシチュエーションでそこまで頭が回る人は少ないハズだから、NHK側にも何らかの猶予や特例措置が必要ではなかろうか。
★1が立った時間 2018/06/26(火) 07:40:01.60
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1530052146/ >>828
既に電通と仲良しになってNHKニュースのトップでAKBグループの話が出る時点で、
CMスポンサーを受け入れると報道うんぬんなんて話はとっくに消えてる
おまけに戦後すぐの復興期ならともかく既に国民はNHKがなくても困らないので、
NHKって存在そのものが最初の存在意義が消えてただの拝金集団に成り果てた
とっとと解体しろ 死後の世界にいる契約者に請求してください
身寄りのない孤独死の場合どうなるんだろ >>828
>>830
いや、契約者死亡、同居者いない、空き家状態で実質的に誰も受信してないという状況であった
ということがある程度客観的に証明できる状況に対して、
受信料払えって主張は、社会通念上おかしいだろ。 >>816
自称弁護士せんせいやウリはホーリツに詳しいニダは
NHKの規定と実際の行動の矛盾には決して突っ込まないなw
なんで財産と一緒に相続されるのに名義変更しろって言うのかをwww >>834
名義変更しろって言ったソース無いんだもん うちの爺さんも死んでから20年になるのにまだ督促状が来る
生きてたら117歳だぞ >>837
あ、なるほど。
NHKはもし世帯の全員が死亡している場合は、受領した受信料について
死亡時にさかのぼって変換する義務が生じる、とかいう前提ができると、
莫大な返還を行わなければならなくなるのが怖いのか。
実際には時効とか絡んでくるだろうけど、NHKだから数年というわけにもいかんだろう。
これはNHKは安易に認めることはできないだろうし、国会か裁判所ぐらいで問題にするしかないな。 親類縁者全員死亡した場合の財産は最終的に国の行政のものになるけど、
>>838みたいな場合はその金をNHKが盗んでることになるんだよなあ >>833
誰もいないがテレビを設置してあればその家に出入りできる親族はNHKを見れる環境にある
だから最高裁も契約の前提条件として受信機設置を念押しして判決出したんだぞ >>833
いやいや電気ガス水道と同時に継続で支払いが発生してるもの全部解約しろや
マヌケか >>834
資産と一緒に負債も相続される→契約上の地位が相続人から被相続人に移る
→NHK「だから名義変更してね(はぁと
名義変更しないで解約するなら解約してね(チッ」
多分この論理が分からない奴は一生分からない この回答は先人が書き込んでいるように民法に反する主張なんだがいつから放送法は民放の上位法になったんだ?
うちの親父が死んだときに同じ状況になったので弁護士介入させたらNHKは尻尾巻いて逃げたんだが、相手見て見解変えてるのか? >>4
>>要は間借りをし、安全協会は免許の更新を行っているわけです。
この行間違って無い?
更新は公安委員会で、安全協会は代筆だけだろ? >>842
死亡者名義の銀行口座や自動引き落としは、銀行などが認識した時点で
その口座の凍結と同時に一度止まる。
相続者が名義変更などを行った後に自動引き落とし契約をやり直さなければ
再開しない。
問題が起きそうなのは死亡者の口座以外から引き落としていた場合で、
高齢者の場合は案外ありそうな気がする。
今回のケースは督促状が来ているので、実際には何も払ってないんだとは思うが、
契約上請求権があるというNHKの主張には契約自体がおかしいとして争えると思う。 >>843
>名義変更しないで解約するなら解約してね(チッ」
せんせい、この場合に解約するにはまず名義変更しろとNHKが言ってくる論理がわかりません
これをわかりやすく説明してください >>833
別荘とか人は通年居ない建物でも
受信機設置してあれば契約して支払わなきゃならんのだが >>847
まずその名義変更しなきゃ解約させないが妄想だろ >>847
名義が親のままだと解約は契約の主体、つまり親が解約することになる
親は死んでるため解約できないので、その権利義務関係を相続した相続人の名義に変更してから解約手続きに入る
解約に必要な条件は受信機の非設置、つまりテレビを設置していないこと
死んで誰も住んでいないから解約します ×死んで相続したけど誰も住んでいないしテレビ捨てたから解約します ○ >>848
なるほど。実情が設置者がいつでも利用できるような状況であると
受信契約に基づいて受信料の支払い義務は発生するというのは、
有期契約できないとかいうのはおかしいとかいう議論は別にして、
それなりに社会に認められるでしょう。
今回のケースは、その受信設備が設置者や所有者が死んで相続もされてないような場合に
近いとおもわれるので、この場合ははどうなるんだろうか。
国有化されたりすると国が払うのだろうか。 あ、ごめん言葉足らずだった
名義変更しないで解約ってのは名義変更しないまま解約できるわけではなく、名義変更と同時に解約ってこと
書き方悪かったわ
まぁ実際ここまで厳格にはやらないと思うけど >>827
そうだよな、NHKは何も提供してない。
放送を提供してるって意見もあるけど、NHKは死者への放送は提供してないしその死者個人のために特別なコストもかけてないからな。
こんな、NHKは何も提供してないのに一方的に金とるだけの不公平な契約は、有償契約の対価性を損なうものだから、消費者契約法か民法の信義則or90条で無効だろう。まあ受信契約自体は有効でも、死後も債務が発生する規定の部分は無効だろうよ。 あそこは選挙速報絡みの支持者の生存確認を独自でとりたいのだろ。 >>850>>852
ホーリツ家せんせい
どうして自身の前の書き込みの時に書いてないことを言い出したのですか?
>名義変更しないで解約するなら解約してね(チッ」
これが>>850ってずいぶん話が違いますが、何故最初からそれを書かずに隠したのですか?
843 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2018/06/28(木) 13:51:04.93 ID:Kruk4h7t0
>>834
資産と一緒に負債も相続される→契約上の地位が相続人から被相続人に移る
→NHK「だから名義変更してね(はぁと
名義変更しないで解約するなら解約してね(チッ」
多分この論理が分からない奴は一生分からない >>851
Twitterでグチってるの相続人やろ
賃貸でもなきゃ家も相続してるやん 民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
一切の権利義務ということだから、解約する権利もそのまま相続人に引き継がれる。だから名義変更しなくてもそのまま、解約権を行使できるんじゃないかなあ。名義変更しなきゃダメってのは、NHKの勝手なマイルールでは? >>855
相続により契約上の地位が相続人にある
契約書の名義は親
このままでは契約者が違うので継続も解約もできない
だから継続するなら名義変更して引き続き利用してください
解約するなら名義変更のうえ解約手続きを行ってください
843は書き方悪かったスマン
要は継続するにも解約するにも一旦名義変更を行わなければならないってこと
実際ここまで厳格にやってるか知らないけど法律上はこういう手続きになる >>858-859
NHK以外は名義を変更しなくても解約できるし、
NHK以外だと名義変更に同意=契約の引き継ぎに同意
なのでID:Kruk4h7t0とNHKがいう解約するのに名義変更自体が妙な話 別荘としても受信料の支払いが発生するというのなら、それはそれで息子に別荘分としての受信契約を結んでもらい、それから請求するのが筋だろう。
親の契約が自動的に息子の別荘としての契約に変化するという論理は、法的根拠を欠く。 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
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xe >>860
一般的な民間企業だと名変の手続きが煩雑だから変更せずに解約させる企業は多い
コストかかるからね
実際の法律行為だとNHKの手続きが正しい
ってかNHKも地域によっては名変無しで解約できるんじゃない?
ここでも解約の連絡だけで解約したってレスあるじゃん 生きてるかどうかも調べないってことなら、国民全員死亡ってことでいいのでは。 親の解約権をそのまま子供が行使するだけだから、たとえ契約者の名前が親の名前のままでも、法的には問題ないはずではないかな。
むしろ親の権利を行使するのだから、契約者の名前は親のままでないと整合性が取れないとも考えられない?
まあ名義変更してから解約でもいいし、丸く収まるとは思うけどね。どちらでも可能じゃないかなってこと。 >>862
死亡時に連絡してないから母親の契約がそのまま続いてるだけだよ
連絡してりゃ解約なり別宅や別荘扱いの半額なりになっただろうけど >>860
名義変更に同意=継続に同意ってなんやねん
解除の意思表示しろよ 契約解除してないなら止まるわけない
相続もしてるんだろう 相続を放棄すればNHK受信料を払わないで済んだのにな >>867
厳密に言えば契約者の名前が違うから相続で引き継いだだけじゃ解除権の行使はできんね
契約者の名変をして初めて解除権の行使ができる
名変しなくても解除できるならそうすればいいし名変必要なら名変と同時に解除すればいいのは同意 >>865
つまりNHKの地域や電話したとき出る担当で話が変わるので、
名義変更なしでも解約できる担当が出るまで何度も電話しろってことか
何度かけても名義変更しろならそうなってるマニュアルのある地域のNHKで
>>869
せめて860以前の書き込みを全部見てから書き込めよw 実際問題として、この督促を無視しまくった場合、NHKは裁判起こして請求してくると思う?そんなことしたらすごいイメージダウンになると思うんだけど。みんなどう思う? 要求する資格は無いのでNHK正社員を恐喝の容疑で逮捕して終わりだろ
上の方の支持なら上も豚箱に行く話だよ
コモンセンスの解答はそんだけ >>874
しないと思うよ
印象悪化以上に、裁判所に「契約は相続されない」と判断されると、大きな影響が出るのは必至だから
勝てるという確信の持てない裁判はしない これ鉄則 >>874
ルートインかどっかと争ってなかったっけ? >>873
親が死んでTVも撤去したので解約します
→そのまま解除
→もしくは名義変更のうえで解約してくれと言われたら解約届けも一緒に行う
→上記ができないと言われた(ありえないけど)なら消費生活センターへ相談すると言う
問題なくね?
それとも手取り足取り解約の方法教えてもらわんと解約できないの? >>878
うん、出来ない
何しろ電話の会話を録音されてるから電話でも名義変更に同意するとそこで成立する
で、その後に解約できないと開き直られるとおしまいだから
書類が必要だと思うだろうがそのとき電話で確認したが名義変更と口座変更は電話のみでもおkと言われてる
あと消費生活センターは以前別の話で相談に行ったが強制力は皆無
&出来るのは相談があったと伝えることのみなのでNHKから業務委託されてる訪問員はともかく、
NHK本体は消費生活センターから何を言われてもダメージ皆無
時間の無駄で終わった >>878
問題は解約するしないじゃなくて先月までの滞納料金
何年も放置した>>1が悪いって話 >>874
下がるほどのイメージがNHKにあるとお思いか 水道 電気は親切に・・・
たしか 水道 電気 ははがきに 郵便物で
「長い間 使用してないようですが 契約切られては」というような文が入ってくる
NHKは ただ ただ 請求金額を増やし 封筒の大きさを変え
裁判するよって脅すだけなんだ
この違いだけでもNHKの存在の公益性が疑われる
みんな 関わらず放置するのがよいと思うけど
又 裁判したければすればいいし されても一度だけ異議申し出ればいいはなし
その後は判決に従えばいい 今まで判例がないんだろう あーあ、ヒマだからNHKの集金人でも
こないかなー
エホバでもええわ >>879
で、その後に解約できないと開き直られたの?
それって妄想じゃん
受信機器撤去すれば必ず解約できるよ
仮にできないと言われてもその時点で受信機器を撤去してるから契約は当然に終了となる
だからその旨伝えた後に請求された受信料は支払う義務はない >>761
ご連絡くださいとはあるけど、
解約できるとは書いてないから怖いですね。 >>885
ごめんな
NHKは契約に関しては犯罪も行う集団だと認識してるので
当然契約の解除にも何かおかしなことを行う可能性があると認識してるだけ
契約者以外の筆跡の契約書をNHKが作った話は知ってるだろ?
知らないなら検索しろ >>886
こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
ってことはこれしか解約の条件がないってことやろ
逆にわかりやすいわ >>890
認識してるのは自由だがそれを根拠に解約できないできない喚かれてもな
実際にできなかったら騒げよ
>>1は解約も死亡の連絡もしないで放置っぱなしで督促状が来た
やることやらないで金せびられてるんだからNHKのゴミっぷりに関係なく自業自得 >>1
四角い仁鶴がまあるく収める法律相談のお題でやってくれ 一度加入したらなかなか抜けさせてもらえないからノーと言うしかない まあこういうのは一々裁判にしてもらわないと
NHKが増長するだけだな
もちろん裁判はNHKがかけるのだよ しかし国会 議員 政党 裁判所 国民に NHK支持者がたくさんいるのに驚く
NHK =ろくな組織ではない と思えないのかな
関わらない NHKの主張は聞き流す こんな考えできないのか
本当に 真面目な人多いな >>891
当事者の死亡で契約は消滅してるんでは・・・
雇用契約だって相続しないでしょ。 >>899
そういうお前はどれだけ知ってるんだよw そんだけ大人しい日本企業は気にしなくてもまともな対応してくれんでしょ
してくれないのは極一部の悪徳企業と傲慢な特殊法人くらいでw >>898
雇用契約は一身専属だ
受信契約はその世帯に住んでる家族やその家を占有してる家族なら代替できるから一身専属じゃない >>893
受信料契約はNHKに毎月支払いする契約。
子供は関係ないよ。 >>902
子供はNHK見ないから相続する義務はない。 親から金取って子供からも取ろうという根性が嫌いだ。 >>904
一身専属に見ないからとか何の関係もないが >>899
動産 不動産 ならみんな知ってるだろう
NHKの相続ルールなんか 聞いたことがないのが大半だろう
何しろ人によりルールを変えるんだろう 誰も分からんよ
覚えても得しない 一番明快な放置という手もあるし 何でスクランブルにしないの?
緊急地震速報とかあるから? >>907
NHKは親が好きで契約してるだけ。一身専属やろ。 >>631
普通は債券は未払いがあったら連絡する。
だが、契約取るときだけ一生懸命って、金に汚いって言われてもしょうがないだろ。 >>910
はぁ。。。
お前が今日のMVPだな
ν速+を代表するかのようなバカっぷりに屁が出ちゃったよ >>912
お前が馬鹿でなければ馬鹿にもわかるように説明してください。 >>913
しょうがないなー
わかりやすく説明してやろう
今のNHK様が契約者本人が亡くなったら契約解除になるような良心的なことするわけがない
昔は契約者が死んだら契約終了と書いてあったけど
ネット上にしかないのでその部分を削除して死んでも有効に変えた 民間だと悪徳企業でも契約が終了する条件を勝手に変えたら大問題になるが、
そこは国が味方してる特殊法人の傲慢なNHKだからこそ可能な力技
NHKも自分たちの特殊性を分かってやってる >>913
一身専属ってのはその人でなければ契約が成立しない、言い換えればその人以外に契約が移転すると契約の要件が失われる性質の権利・義務な
だから譲渡や相続ができない
先の雇用契約だと使用者はその人を雇用するために契約を結ぶだろ?
つまりその雇用契約が移転するとその人以外を雇用する羽目になるから法律では移転を認めていないんだよ
それに対して受信契約は契約者じゃなくて同世帯の他の人が契約してもいいしその世帯を事実的に所有・占有してる人に契約が移転しても債権者側に不利益は生じない
だから受信契約は一身専属でない >>814
>いやでーす
おや?弁護士詐称ですか?まずいなあ。 >>917
債権者側には不利益はないが金払う側には不利益だけで利益はない。
こんなクソ放送局に喜んで金払うなんて一身だけにしてほしいね。 >>919
NHK憎いのは分かるがそのために法律を自己解釈してネットでばらまくのはクズだな
別にあんたのことを集中的に責めてるんじゃない
都合よく一身専属持ち出して滞納するほうが正しいようなクズの理論を振りかざすクズが沢山いるからな
受信契約が一身専属だなんていう解釈をする法律家は100人中1人もおらんで >>828
>放送を提供しとるがな
それ、受信契約の有無に関係ないじゃん
受信契約がどうであろうとNHKに課せられた義務だよ
受信契約締結によって新たに発生する義務じゃない >>920
俺は法律家やないし、お前にクズと言われる覚えはないが。 >>922
一身専属だろと勝手な自己解釈したろ
あと文面を見れば分かるがお前のことを法律家なんて言っとらんで
一身専属だと解釈する法律家は100人中1人もおらんのに都合のいい自己解釈で一身専属だとぬかす貴方はクズですねと言ってる
ここまで優しく言わんと分からんか
さすが便所の落書きだわ なんでこんなに
面倒くさいんだ?
見たけりゃ
年間、月額で払えばいいし
延滞したら止めればいいだけだろ
ヤクザじゃねーか NHKが死者に対して未来永劫請求し続ければいいだけの話だな >>922
>都合のいい自己解釈
それはお前も同じだろ?w
相続否定という結論の為に、「都合良く」一身専属性を否定しているだけに思えるが?
法律上、受信契約は、設備設置者やその利益を排他的に享受する者にのみその締結義務
が課せられている。
相続を理由に契約締結義務のない者に契約者の地位を承継させるというのは、法の趣旨に
反するといえるし、故に“一身専属的”な契約と解する余地がないわけではないだろう。
一身専属であると断じるのがアホなら一身専属ではないと断じるのも同様にアホだと思うぞ? 5chは100の知識がある人と50の知識がある人と10の知識しか無い人が同列で議論してるからな
ある意味上級国民と下級人との接点の場になってるw レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。