>>848
なるほど。実情が設置者がいつでも利用できるような状況であると
受信契約に基づいて受信料の支払い義務は発生するというのは、
有期契約できないとかいうのはおかしいとかいう議論は別にして、
それなりに社会に認められるでしょう。

今回のケースは、その受信設備が設置者や所有者が死んで相続もされてないような場合に
近いとおもわれるので、この場合ははどうなるんだろうか。
国有化されたりすると国が払うのだろうか。