>>879
で、その後に解約できないと開き直られたの?
それって妄想じゃん
受信機器撤去すれば必ず解約できるよ
仮にできないと言われてもその時点で受信機器を撤去してるから契約は当然に終了となる
だからその旨伝えた後に請求された受信料は支払う義務はない