>>922
>都合のいい自己解釈

それはお前も同じだろ?w
相続否定という結論の為に、「都合良く」一身専属性を否定しているだけに思えるが?

法律上、受信契約は、設備設置者やその利益を排他的に享受する者にのみその締結義務
が課せられている。
相続を理由に契約締結義務のない者に契約者の地位を承継させるというのは、法の趣旨に
反するといえるし、故に“一身専属的”な契約と解する余地がないわけではないだろう。

一身専属であると断じるのがアホなら一身専属ではないと断じるのも同様にアホだと思うぞ?