麻薬特例法

第9条 (あおり又は唆し)
 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


 薬物犯罪を勧める「あおり」行為がなされたときは、規制薬物の有無に関係無くこの条文が適用されることになります。
 
 じゃあ、インターネットの掲示板に「○○おすすめ、マジに不安感を消すのに最適だから」なんて書いたら、それだけでアウトなんだ。
 

 アウトになります。

実例

大阪府の男性が3月上旬、麻薬特例法違反(あおり・唆し)などの疑いで逮捕・送検された。男性はネット上で「大麻おじさん」と呼ばれていた。

報道によると、男性はツイッター上で、乾燥大麻のような植物片を吸引する画像など投稿したり、50回以上にわたって大麻の使用をすすめる投稿をするなどしていた疑いが持たれている。取り調べに容疑を認めているという。

 
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http://www.internethotline.jp/pages/guideline/ihou#

薬物犯罪等の実行又は規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為
薬物
以下の行為を、あおり、そそのかす場合をいいます。

1.大麻の栽培や、覚せい剤の製造、譲渡、譲受けなどの薬物犯罪等を実行すること

2.規制薬物(覚せい剤、麻薬、大麻、向精神薬等)を濫用すること

規制薬物の広告
薬物
規制薬物(覚せい剤、麻薬、大麻、向精神薬)と認められる商品について、広告を掲載している場合をいいます