長女にわいせつな行為をしたとして、監護者性交等罪に問われた男の初公判が27日、大津地裁(伊藤寛樹裁判長)であり、検察側が懲役7年を求刑して結審した。
同罪の公判は京滋では初めて。判決は7月31日。

 同罪は、家庭内などで18歳未満が被害者となる性的虐待を取り締まるため、昨年7月に施行された。
告訴なしでも罪に問える非親告罪になっている。公判では被害者保護のため、被告人の名前や年齢、居住地などが伏せられた。

 検察側は冒頭陳述で、男が数年前から長女にみだらな行為を繰り返したと指摘。
長女が経済的、精神的に依存している状況を利用し、自身の欲求を満たしており、健全な発達に与えた影響は重大で悪質とした。

 弁護側は「被告は反省しており、家族の処罰感情も薄れている」として執行猶予付きの判決を求めた。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180627000150