オーケストラ楽団の練習に居合わせた小学生の女児をトイレに連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた、兵庫県西宮市の無職の男(30)の判決公判が27日、神戸地裁であり、国分史子裁判官は懲役2年8月(求刑懲役4年)を言い渡した。

 判決などによると、2016年11月、北海道小樽市で、女児にわいせつな行為をして写真を撮り、17年11月にも大阪市内の施設で、別の女児にわいせつな行為をした。男は木管楽器演奏者として、当時は楽団の練習に加わっていた。

 逮捕後に男は「音楽活動は続けたい」と供述したといい、公判で被害女児の母親は「反省していると考えられない。最大限の厳罰を」と求めていた。

 国分裁判官は「親切を装ってトイレに誘い込む犯行は巧妙で卑劣。性癖は根深く、実刑は免れない」と非難した。
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