>>159
健康保険法には相互共済制度の趣旨に反する行為に対しては支払いを制限することができるとなっているので
今回のような無免許運転や犯罪行為によって生じた負傷等に対して健康保険は適応されない=(実費負担)


自賠責法だと運転者が飲酒運転や無免許運転であることを知りながら同乗した場合だと大半のケースは支払拒絶して終わる