>>779
被害者となる相手方がケガなどをしたときは、無免許であっても相手の損害を賠償しなくてはいけません。相手方は無免許の運転者に事故を起こされたという理由で、保険金を受け取ることができなければケガの治療を行うことが難しくなります。
そのため、自動車保険制度には被害者救済という観点があり、無免許運転をした者が加入する自賠責保険を含む対人賠償保険は適用され、相手の治療に対する保険金の支払いは行われます。相手方の車が損傷したときも対物賠償保険から保険金が支払われます


無免許 保険でググれば出てるぞw