0001ガーディス ★
2018/07/02(月) 15:17:50.44ID:CAP_USER91.両当事者がともに成年に達していること。
2.当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
3.両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
4.当事者同士が民法734条及び735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
ちなみに大阪市が開始するパートナーシップ制度の驚くべき点はその規模感。
すでに東京都世田谷区・渋谷区や札幌市、福岡市などが同制度を開始してはいるものの、人口200万を超える巨大都市(大阪市の人口は272万人)での導入は今回が初めてとなります。
また、中日新聞の報道によると、名古屋市の河村たかし市長も「パートナーシップ制度」の導入を検討することを表明。
実現すれば全国で1000万人近い人口をカバーできることになるため、今まで以上にLGBTが暮らしやすい社会になりそうです。
https://buzzap.jp/news/20180629-osaka-nagoya-same-sex-partnership/
https://buzzap.net/images/2018/06/29/osaka-same-sex-partnership/01.png