第三条 家庭裁判所は(略)性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一  二十歳以上であること。
二  現に婚姻をしていないこと。
三  現に未成年の子がいないこと。
四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

>>1は、入学時18歳だと戸籍変更できないから入学を認めるってことかね
在学中の戸籍変更が前提で
しかし2022年に18歳成人が施行されるとどうなるんだろう…