>>436
大人の事例で過失相殺2割だそうな

>(5)名古屋地裁平成20年1月29日判決(参考判例25)
>被告が運転を誤ってトンネル内側壁に衝突した事故につき、同車助手席に同乗中の
>原告が、本件事故により頸髄損傷、第3、第4頸椎脱臼骨折の傷害を負い、
>四肢の運動・知覚が完全麻痺する後遺障害を負ったとして、被告に対し、
>損害賠償を求めた事案において、原告は、飲酒目的で被告車に同乗しており
>被告の飲酒運転を容認していたと認められること、飲酒後、被告の飲酒を承知で
>被告車に同乗していること、飲酒運転でカラオケに行くことを被告から誘ったこと、
>原告の傷害は被告に比べて重篤であるが、これは原告の乗車位置によるものが大きく、
>原告のシートベルト不着用が損害拡大に寄与した程度は大きくないことなどの事情から、
>原告の過失を2割として、過失相殺の規定を類推適用した事例
http://daichi-lo.com/insyu_Sheet2.pdf