働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する
働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な働き方の
実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。

U 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

1 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

(1) 長時間労働の是正

@ 時間外労働の上限規制の導入
・ 時間外労働の上限について、「月45時間、年360時間」を原則とする。
・ 臨時的な特別な事情がある場合でも「年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
 複数月平均80時間(休日労働含む)」を限度に設定。
※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり
※研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外

A 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
・ 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を
 廃止する。(現行の猶予措置=中小企業は25%以上 → 改正後=中小企業でも50%以上)
※平成35年(2023年)4月1日施行

B 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
・ 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、
 毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
※労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については
  指定の必要はない

C 労働時間の状況の把握の実効性確保
・ 労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。
(労働安全衛生法の改正)
※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

(2) 多様で柔軟な働き方の実現

@ フレックスタイム制の見直し
・ フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。

A 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

(a) 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、
(b) 高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、
(c) 年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、
  本人の同意や委員会の決議等を要件として、
(d) 労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

※健康確保措置として、年間104日の休日確保措置を義務化
※加えて、@インターバル措置、A1月又は3月の在社時間等の上限措置、B2週間連続の
 休日確保措置、C臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化(選択的措置)
※また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に
 必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)