特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

(1) 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、
(2) 高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、
(3) 年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、
  本人の同意や委員会の決議等を要件として、
(4) 労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

上記(1)について
法律の条文に一定の年収についての基準が定められているので、省令の改正によって対象者の
年収を労働者一人当たりの給与の平均額の「三倍の額を相当程度上回る水準」にないことが
明らかな低い水準(>>1のスレタイにあるような「400万円」)とすることはできない。

上記(2)について
高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が
通常高くないと認められるものでなければならないので、対象となる業務は限定される。

上記(3)、(4)について
本人の同意を要するので、本人の意思に反して使用者が一方的に適用対象とすることはできない。
また、当該事業場の労働者を代表する者も構成員となる委員会の5分の4以上の多数による議決を
必要とする。さらに、一定の健康確保措置(年間104日の休日を確実に取得させること等)を講じる
ことが義務づけられている。加えて、選択的措置として、@インターバル措置、A在社時間等の
上限措置、B2週間連続の休日確保措置、C臨時の健康診断のいずれかの措置の実施が
義務づけられている。なお、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、
事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならない(労働安全衛生法の改正)。

その他の長時間労働の是正等については、>>101参照。