>>331
承諾と取り消し希望は、ホワイト企業では正しく運用されるでしょう。
しかし、これまでの裁量労働制の悪用、過労死、労働者ユニオンを通じた提訴、ってのは
勝訴を勝ち取っても「結果が出てから辞める」もしくは「本人死亡後の親族による提訴」であって、
法律通り取り消しを求めた者への不利益な取り扱いの禁止により、何事もなかったかのようにその企業で働けないと思いますよ。