0364名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/08(日) 00:13:43.15ID:896aNuOR0 >>362 時間の長短じゃ無く結果に対して報酬と言う所は、 裁量労働に成らざるを得ないと思うが、どちらにしても 本人が選べるように成ってるから、合わないと思えば 遣らなければ良いだけ。 >>363 労基法での話はした覚えないわ。 裁量労働の働き方の実態を、 例えて分かり易く言っただけだよ。