>>362

時間の長短じゃ無く結果に対して報酬と言う所は、
裁量労働に成らざるを得ないと思うが、どちらにしても
本人が選べるように成ってるから、合わないと思えば
遣らなければ良いだけ。

>>363

労基法での話はした覚えないわ。
裁量労働の働き方の実態を、
例えて分かり易く言っただけだよ。