>>35
このソニーのAndroid入りのモニターを買うだけだと、
NHKからは受信料の請求を受けても完全に拒否できる。

テレビ放送を受信できる様にしなければいい。
ていうか、「テレビ放送の受信」と、
「通信によるテレビ放送の電波の画像データの受信」は、
全く法的に別物だからな。
前者は「放送」、後者は「通信」。
後者の場合には、放送法上のNHKに対する受信料の支払い義務は発生しない。
あくまで、「NHKが放送した著作物を使用した代償」をNHKから要求されるだけ。
つまり、行政法である放送法による支払い義務と、
単なる民間同士の民法上の請求権の行使の違い。