>>734
えっと、イラネッチケー裁判は、NHK側が債権不存在を主張して、裁判所に門前払いを求めたんです

つまり、受信料支払い義務が存在しないので、裁判を終わらせてくれと主張しました
裁判所は、債権の存在が無いことで立花氏の勝訴を認めました。
当然NHKは控訴していません。控訴する理由がないからです。

もうひとつ、ラブホテル裁判で、ホテル側は、途中からイラネッチケーを取り付けました。
NHKはその事実を知って、付けていなかった時期について裁判で支払いを求める訴訟を起こしました。
NHKが勝訴し、請求通り、イラネッチケーが付いていなかった時期について受信料が支払われました。
もちろん、このあとはNHKは受信料についてホテルに何の請求もしていません。
つまり、受信料支払う義務がないんです。