「ほれ薬」とされる液体を知人女性の飲み物に入れて飲ませようとしたとして、福岡県弁護士会は4日、福岡市に事務所がある西村浩二弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。3日付。

 県弁護士会によると、西村弁護士は昨年3月1日夜、福岡市の飲食店で一緒に食事をしていた知人女性が目を離した隙に、スポイトのような容器に入った黒い液体を女性のグラスに入れようとした。しかし、女性に見られたため、容器をテーブルの下に隠して食事を続けたという。

 後日、女性側の関係者が県弁護士会に情報提供して発覚。西村弁護士は県弁護士会の調査に、液体はネットで「ほれ薬」として販売されていたと説明。「ほれてもらいたかった。自分で2、3滴なめたが効果は分からなかった」と話しているという。

 液体の成分が有害か無害かは確認できていないが、県弁護士会は「弁護士の品位を失わせる行為」に該当すると判断した。上田英友会長は「弁護士がこんなことをするとは信じられない。被害者に申し訳ない」と話している。

2018年7月4日16時06分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL74530FL74TIPE024.html

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