>>140
>>「公海からの持ち込み」
>公海上で商取引するとワシントン条約を違反しない意味ですか?

いやそうじゃなく「公海上で獲った生物を陸上に搬入すること」も「国際商取引」と見なすってことです。

つまりたとえば現在、日本は北西太平洋の公海部分でイワシクジラを調査捕鯨ってことで捕っているわけですが
そのイワシクジラの肉を公海から日本本土に搬入するってことは「国際商取引」と見なすってことです。
で日本は北西太平洋イワシクジラについてはワシントン条約付属書T掲載を受け入れているので(留保していない!)
その捕鯨目的が『科学目的ではなかった』場合、ワシントン条約違反ってことになるってことです。
(おれの説明が下手なんで理解できたかどうか分からんけど・・)