対象校選定の権限があるかどうかは、犯罪の要件とはならない。
対象校選定の権限があるかのように誤認させて、
不正な行為を要求すれば、犯罪の要件は100%成立する。

役所でも大企業でも縦割りだから、名目上は担当の職員は限定されている。
だが、森友学園問題でも、「総理案件」の合言葉で、多くの職員が共謀して判定を不正操作し、
組織的犯罪が為された。
防衛省の公文書の不正破棄でも、多くの職員が共謀して犯罪に加担した。
指示があったかどうかは、うやむやにされた。
もちろん、組織犯罪に加担した公務員は、ほとんど懲戒解雇など厳しい処分を受けていない。
「監督責任」の名目で、主犯ではなく従属犯でしかない、事務次官や大臣が辞任したりするだけの
インチキ処罰で終わりだ。

そういった流れがあったのだから、対象校選定の権限が職分として委ねられていなくとも、
相手に、そう誤認させるような言動があれば、100%犯罪の要件は成立する。

最低でも懲戒解雇、まあ、賠償も当然だろう。
文科省局長の資産を差し押さえて、各種弁済に充てるのは当然だ。