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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

55条1項
死亡した被収容者の遺体は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し連絡を行う。
24時間以内に申し出があれば、その申請に基づき、引き渡すものとする。(→本法55条3項→132条6項→141条、142条)