民法の条文897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


この条文からすると、被相続人が自分の遺骨の引き取り先を指定することと、祭祀の主宰者を指定することはイコールじゃない気もする
本来の祭祀の主宰者は「祖先の祭祀を主宰すべき者」、つまり先祖代々のお墓とかを管理するものじゃなかろうか

となると、妻や三女が、四女は祭祀の主宰者じゃないと主張して相続人として遺骨の引き渡しを求める根拠も相応にあるような・・・