給付制度について調べたが>>497のような関係だとそもそもムリなんじゃないか


Q.故意の犯罪行為であれば、どのような場合でも支給されるのですか。


A.犯罪による被害でも次のような場合には、給付金の全部又は一部が支払われないことがあります。

被害者と加害者の間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があるとき。
被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき。
犯罪被害について、被害者に不注意又は不適切な行為があったとき。
被害者と加害者の関係(金銭関係や男女関係のトラブルなど)その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき。