遺族年金でこういうケースがある
離婚し妻が子を育てている、子は18歳未満である、離婚する時に夫から養育費を貰う約束だったが夫は支払いをしなかった
その後、元夫が死亡
子供のために元妻が遺族年金を申請した
しかし「養育費を払っていないなら親子関係であると認められない」として却下された
子供は18歳未満なのに父から養育費ももらえず国から遺族年金を受け取ることもできなかった