>>690
>好き合っている男女なりなんなりが一緒に暮らすのは自然なこと

しかし男女の場合はそこに子供ができる可能性があるので
その子供を保護する施策が必要であり結婚制度はそこを担っている。
父親の推定や貞操義務、再婚禁止期間は子供に対する親の責任をはっきりさせるためものだ。
これらは同性間に適用する意味もない。

好きな者同士で一緒に暮らすのは同性間でもできる。それを妨げるものはない。
にも関わらず制度を求めるのはなぜか?
好きに暮らせばいいだけのこと。