>>783
犯罪被害給付金の遺族給付ってこと?
遺族給付を受けるべき遺族は法律で決められた順序があって、
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
となってる
だから、もし配偶者でなくとも、生計維持関係にある母として給付を受けることはできるし、そうでなくとも3号で
給付を受けることもできる
生計維持遺族が給付を受けるべき遺族なのかそうでないのかによって給付額は変わる

この件の場合、多分誰かは給付を受けられるけど、1号に認められるべきだという筋論もあるだろうし、
母が給付を受けても母の所有になるだけで、母が死んでもこの人には承継されないというのもあるかもな