0706名無しさん@1周年
2018/07/10(火) 15:22:24.12ID:ZZfOERdi030条だろ。
確かに自転車は軽車両で追い越ししても構わないんだけど、
だからといって追い越しをするためなら17条や70条の縛りが解除されるわけではないんだわ。
これをみな勘違いしている。
たぶん>>694も
自転車の脇スレスレを通過すれば70条違反だし、
道路中央をはみ出せば17条違反
中央線が白破線で安全が確保されているならはみ出しても構わないんだけど
ところが「安全確保」の基準はキミが考えてる20倍は厳しいの。
「反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合」
なんせ自動車登録台数が現在の20分の1の時代に出来た法律、
判例の積み上げだからね。非現実的な条件。
警察は黙認しているだけで厳密に言えばほぼ違反なんだわ。
で、追い越し禁止場所でも軽車両の自転車は追い越せるんだけど
ところが合法的に追い越せる幅員4m超えてる道路なんてどの程度あるんだって話。