>>738
>安全運転義務は結果責任を負わせるための条項だから取り締まれない
どこでそんな間違った知識を仕入れるの?
70条は恣意的運用の恐れがある包括規定だから慎重に扱えという立法時の
衆参両院の国会付帯決議を警察(行政)が忖度、踏襲して運用しはじめたのが今に至るってだけ。
予防的な取り締まりは可能。

諸外国でも同等の条項はあり普通に取り締まり運用してる。