0070名無しさん@1周年
2018/07/10(火) 15:20:27.12ID:9JQBveTB0政治家の家や他人のマンションの敷地内に入っただけで違法になる恐れがあるから反対
取材の自由については、取材活動を「著しく違法・不当でない限り、正当な業務行為と位置づける」との趣旨を盛り込むという。
だが、「著しく違法・不当」とはいったいどこまでを指すのだろうか。
例えば、政治家の家やマンションの敷地内に入っただけで、「住居侵入罪」で「違法」とされる可能性もある。
どうにでも、政権に都合よく解釈できてしまうのだ。
http://taharasoichiro.com/cms/2013/10/28/