>>87 >>91
法的解釈の余地はあるが、音源は絵の具のようなものなので
仮に発色に独自の工夫があったとしても
絵の具メーカーが著作利用を主張するのは難しい

初音ミクの場合は従来の絵の具ではなく著作性の高いコラージュ素材なので
一般の音源とひとくくりにするべきものではない