この議論の一番重要な点は、

 
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  著作者の逸失利益や利益侵害が成立していないという点だ。
 
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    使用料を払えという主張は、この点で大間違いなんだよ。
    著作物が表現物である以上、その再利用に何ら利益侵害は生じない。

 ● 特許物が自己完結利用されている場合に、特許料が発生しないことと同じだ