>>25
おそらく下記の著作権上の根拠で支払っていない
(書籍等の貸与についての経過措置)
附則 第四条の二 新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。

>>26
通常、メーカーは競合音源商品としての複製は禁止しているが
演奏としての利用は許可すると明言している