0046名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/11(水) 03:01:23.46ID:8ufwqmyj0 >>25 おそらく下記の著作権上の根拠で支払っていない (書籍等の貸与についての経過措置) 附則 第四条の二 新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。 >>26 通常、メーカーは競合音源商品としての複製は禁止しているが 演奏としての利用は許可すると明言している