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組織破産しても障害者優先 て事じゃないからな?


 平成28年4月1日から施行!
 障害者差別解消法
 ※正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。

 この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、
共に生きる社会をつくることを目指しています。

  「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

  「合理的配慮の提供」とは?
 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を
必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること
(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。

 合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。
 合理的配慮サーチ 検索
 合理的配慮サーチでは、障害の種別や生活の場面から事例をさがすことができます。
法の施行と相まって、今後、さらに具体例を収集・蓄積し、内容を充実させていきます。

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付 障害者施策担当
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館
電話:03-5253-2111 ファックス:03-3581-0902
ホームページ http://www8.cao.co.jp/shougai/index.html