0021名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/11(水) 13:18:45.94ID:LKyUFIp30 >>16 なお、青少年教育施設(少年自然の家などの名称を用いる社会教育施設)で、 専用の宿泊施設が併設されている場合は、あくまでも社会教育法に規定する社会教育施設(「団体宿泊訓練」施設)に該当するので、 旅館業法に規定する宿泊施設(ホテルなど)感覚での利用はできない。 はい残念