>>16
なお、青少年教育施設(少年自然の家などの名称を用いる社会教育施設)で、
専用の宿泊施設が併設されている場合は、あくまでも社会教育法に規定する社会教育施設(「団体宿泊訓練」施設)に該当するので、
旅館業法に規定する宿泊施設(ホテルなど)感覚での利用はできない。


はい残念