>>375
> 非常災害が発生した場合において、
当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、
内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

設置条件は満たしてるよね?
かつての広島の大雨の時も設置してる
7日の時点ですでにその規模を超える災害なことは明らかだったわけで