【西日本豪雨】NHK、被災世帯の受信料を免除 7、8月分だけ★4
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2018.7.10 00:46
https://www.sankei.com/smp/affairs/news/180710/afr1807100003-s1.html
NHKは9日、西日本豪雨で被災した世帯の7、8月分の放送受信料を免除すると発表した。
対象は、半壊、半焼または床上浸水以上の被害を受けた世帯など。岐阜、京都、兵庫、岡山、広島、愛媛、高知、鳥取の8府県のうち、災害救助法が適用された市町村の住民らが対象となる。NHKによる調査と、契約者からの届け出により、免除世帯を確定させる。
問い合わせはNHKふれあいセンターへ ※ 記事でご確認下さい。
★1が立った時間 2018/07/10(火) 02:31:30.50
※前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531231491/ >>321
子会社がどうとか知らないけど、
決算承認されてるんだから、
法の範囲内で支出されてるんでしょ。 >>324
それなら最初からそう書けばいいのに。
なぜ嘘をつくのかね。 >>318
> テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
> こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
一度契約したら最後、簡単に解約できない、抜けられないという事だな。 受信料を契約者の承諾なしに強制的に徴収している時点でけしからんと思うが、
まあ、災害情報、天気予報、ニュース(主観を交えず棒読みで)&民法で扱うことの
ないクラシックや伝統文化を伝える番組 これで月300円なら妥協して払う。
国民から強奪した金でどこそこの昼飯がどうとか、タレント使ったどうでもいい
レジャーの紹介など下らない番組をやってる限り受信料を払うつもりはない >>333
床上浸水になってることが条件で、
テレビが流されたかどうかは問わない。 >>248
それは
車もスマホも自分が所有しているからでしょ?
病院のテレビの所有者は病院。
それ観ただけで受信料請求されるの?嘘でしょ??? たった2ヶ月
あの惨状を見たら半年、1年くらいは免除にするだろう
さすが、鬼畜NHK >>44
相変わらず、このスレはガセネタばっかりだなw
放送法64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
病院のテレビを設置したのは病院だろw テレビがなくネット環境があるだけで受信契約の義務が生じるように安倍政権が企んでるね。 そもそもテレビ壊れてるのでは。
2ヶ月というのも吝嗇ね。 二ヶ月たったら家無くなったりテレビ水没したりした世帯からも金取ろうと思ってんのかな
まあ契約してないからどうでもいいんだけどね 朝ドラ ダーウィンが来た ライフ W杯サッカー オリンピック 甲子園 カードキャプターさくら ニュース9 これだけでもNHK受信料払う価値あるだろ とりあえず
テレビ壊れちゃった人はすぐに解約でいいよね。
免除してくれなくてもいーわって感じ。
またテレビ買ったら契約するね^ ^でOK。 家が無くても、ちゃぶ台とテレビがあれば一家団欒できるだろう。 被災地はテレビ流されてみれないのに徴収してたら引くわ 逆になぜ2ヶ月だけなのか厳しく追及するべきじゃねえか。金がかかるのはこれからだし。
なんか被災者すげえなめてるよ。 >>349
そもそも、放送法64条2項によれば、
「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、(中略)契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」のであって、
「日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準」によれば、免除の期間が「2か月間」とされているのだから、それにのっとって免除するのは当たり前。
実質的に考えても、そもそも被災によって受信機が喪失した(あるいは受信機の機能が失われた)のであれば、当然契約は解約できるから、その後の支払義務を負わないのは当然であるし、
2か月の期間があれば、解約することは充分可能であろう。
他方、被災しても受信機がなお残存し、引き続き受信が可能なのであれば、3か月目以降受信料を払わなければならないとしても特段不合理とは言えないし、
被災によって生活状況がきわめて悪化したのであれば、そのことを理由に免除を受ける余地もあるのであるから、その点から言っても特に不合理とは言えない。 NHK「解約すんじゃねーぞ、少し免除してやるからよ」
被災地の皆さん、忙しいとは思いますが、この際はNHK解約することをお忘れ無く
テレビが見れない状態にある方は解約することが正統な手続きです
免除なんていう言葉に騙されないようにして下さい
ちなみに二度と再契約しなくていいと思いますよ 隣近所にはNHKシールが貼られてるのに、自分の家だけNHKシールが貼られてないのは惨めな状況だという自覚がもてないのかな なんか、上から目線やね
貰う、貰わない。盗る、盗らない。
裁量なり忖度が発生してるの?
法の平等の下で一律徴収してよ
徴収する、しないの差別はやめてね
受像機一台につき****円を回収してね
法の平等の下でね、お願いします >>358
法の下の平等ってのは、
法に書かれている免除の規定を
該当する人にきちんと適用すること。 この際、受信設備がないので、受信契約を破棄すればいい。
ボランティアの人は、アドバイスしてあげたほうがいい。 .
. *** NHKの受信料強制徴収を批判すると、中国共産党のような妨害を受ける ***
NHKの受信料強制徴収を批判すると、様々な投稿妨害を受ける。 NHK批判の今迄の文章は、
NGワードが設定されて再投稿できない。 画像貼り付けも妨害されて、別の方法に変更を余儀なくされた。
これは中国共産党の言論妨害そのものである。
. *** 野田聖子の総務大臣就任で、親中国勢力と中華メディアが日本政治に強く介入 ***
野田聖子の総務大臣就任は中華メディアと共謀する日本の親中国勢力が、中国政府を後ろ盾にして安倍政権へ政治的圧力
を掛けて、総務大臣就任を強要したのであり、これによって日本のマスコミは今迄の偏向捏造報道がさらに激化するが、
もはや日本国民はそれを止められない。 さらにNHKの受信料強制徴収は中華メディアが取り立てているようなものだ。
. 【 重要 】 一介のNHK女子アナが日本の首相を蔑むのは、NHKの背後に中国 【 重要 】
下の画像は、安倍首相がNHKのインタビューに応じた時のものだが、一介のNHK女子アナと解説者が、日本国民の
選挙で選ばれた首相を、いかにも蔑んだような表情で睨みつけているのは、NHKの背後に中国共産党と中華メディアが
連携している大きな証拠である。 ↓
.
>>351
税金のことではなく黒字収益で焼け太った受信料を
免除する許可なんて総務省大臣に電話一本で済む話だがな
万事その調子で都合のいい法解釈する組織ってことだな >>368
申請も承認も書面で行うに決まってるだろ。 7、8月分だけって何だろうな。NHK職員は頭にウジでも湧いてるのか? 9時のNHKニュースでNHKのリポーターが避難所から放送してたんだけど、
すごく高級そうなポロシャツ着てて、NHKの人間ってほんとどうしようもないなと思った。
誰か蹴り入れてやったほうがいいよ。 早く解約しないと、9月からテレビがなくても受信料を請求されるぞ。 法律で定められてるんでしょ?
免除とかNHKが勝手に決めて良いの? >>375
法律に基づいて定められている基準がもともとあって、
その通りにやってるだけ。
2ヶ月よりも延長する場合は、総務大臣に申請して、
承認をもらう必要がある。
>日本放送協会放送受信料免除基準
>(災害被災者)
>(6)
>災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行
>われた区域内において、当該救助に係る災害により半
>壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物
>に受信機を設置して締結されている放送受信契約。こ
>の場合において、免除の期間は、当該救助の期間の初
>日の属する月およびその翌月の2か月間とする。
>(7)
>(6)によるもののほか、非常災害があった場合におい
>て、免除すべき放送受信契約の範囲および免除の期間
>につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの >>369
判子が50コぐらい必要なんだろ?
決まってるからと何の疑問も持たず
ただ諾々と従ってるだけなんだから
貴族さまは楽だよな むしろテレビが壊れて無くなった家庭は解約する権利があるはず >>318
なんだ、始めから免除すると決まってたんだ >>377
東日本大震災の時は3月16日に延長申請があり、即日承認された。
まあこれは規模がデカすぎるから、特別扱いってことだろう。
熊本地震の時は申請と承認にそれなりに時間がかかってる。 >>380
そういう都合の悪い情報を告知しないのは
特定商品委託法違反(不実の告知)に当たるだろうな
放送法なんて悪法は厳格に主張するくせに
コンプライアンスどうなってるんだろうなこの組織 タワーっマンションからエネッチケー社員
うむ、仕方ない ゆるす、受信料2か月分
ははぁ ありがたきしあわせ(テントで家を流された被災者がぼろぼろの服装で感謝の土下座 >>384
額に泥が付いておらぬ
乞食の分際で頭が高い >>1
米軍はかたくなに契約を拒否しているんだよな。
とりあえずは岩国基地あたりを提訴したらどないだw >>383
おっと余計なものまでコピペしちまった
不実の告知だけだな 「家にテレビがない人は解約できる」
これは告知すべきだねぇ
TV持ってない人のために被災自治体あたりから
まとめてNHKに解約申請できるようにしてはどうだろうか? >>388
それって震災と関係なくそうなんだけど。 水害放置してた癖に。
なにがなんでも災害時のNHKだよ。 テレビが壊れて視聴できない世帯を解約させず、
テレビがなくとも2か月後から強制徴収する魂胆が見え見え。
NHKは卑劣すぎる。 強制徴収するなら完全国営で常にニュースや災害放送とかでいいと思う。
それで月300円とかなら納得するわ。
今の料金設定はありえないくらい高いと思う。 テレビが水没で故障したら、すぐに解約できるのだろう?
NHKはゴネるのか そもそも、放送法64条2項によれば、
「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、(中略)契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」のであって、
「日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準」によれば、免除の期間が「2か月間」とされているのだから、それにのっとって免除するのは当たり前。
実質的に考えても、そもそも被災によって受信機が喪失した(あるいは受信機の機能が失われた)のであれば、当然契約は解約できるから、その後の支払義務を負わないのは当然であるし、
2か月の期間があれば、解約することは充分可能であろう。
他方、被災しても受信機がなお残存し、引き続き受信が可能なのであれば、3か月目以降受信料を払わなければならないとしても特段不合理とは言えないし、
被災によって生活状況がきわめて悪化したのであれば、そのことを理由に免除を受ける余地もあるのであるから、その点から言っても特に不合理とは言えない。
相変わらず、事実に基づかない、しょうもないレスばかりw >>287 >>288 >>372追加
【自民】野田聖子総務相、総裁選出馬へ意欲「大臣職は続ける。閣僚と総裁選の両立できる」
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1530464257/
よー、わからんが、総裁と大臣って両立できるものなのか? >>399
>当然契約は解約できるから、その後の支払義務を負わないのは当然であるし、
>2か月の期間があれば、解約することは充分可能であろう。
解約申請をしても、NHKが応じる保証がどこにあるのやら。 そもそもNHKは法律無視だからね
最高裁で遡れるのは5年まで、って判決が出た後も
(こっちから言い出さない限り)10年で取り立ててる連中だぜ?
滞納分の金利も勝手にゼロにしたりやりたい放題
やってることは詐欺師と変わらんのだよ
放送法とか気にするわけがない 被災地を甘やかすな
7月もちゃんと受信料取れ
なんで被災したからって国民の義務が免除されるんだよ >>404
>国民の義務
βακα..._〆(゚▽゚*) >>304
それならそれで国営化すれば良いのに、都合の良いときだけ民間企業のフリをするからタチが悪いわな。
半官半民の最悪の見本がNHKだわ。 >>358
NHKは世帯単位の契約なんですが…。
アナタは自宅にある受像機の台数分だけ受信料払ってるの?w そもそものNHK受信料徴収始まった理由から議論しようぜ 家が流されて受信設備もないのに徴収しようとしてたのかNHK NHKは鬼だな、勝手に電波垂れ流して
料金徴収。
やくざがミカジメ料請求するのと同じ。
ヤクザ企業だよ。 スクランブル化しない怠慢振りで強制徴収とか極悪企業かよw 免除じゃなくて
受信機破壊、受信設備消失で解約を申込まれれば法律に則って速やかに受け付けないといけないよ
天下のNHKだから受信設備を設置したらまた契約してもらえるよw >>407
事業所は設置場所毎だからホテルみたいに部屋に1台あれば部屋数分の契約が必要なんだろ
でもパチンンみたいに1フロアに何台あっても1契約らしいじゃないかw
それとも基準なんてグレーで自分勝手に操作できるかな? >>407
>>358 は「何台あっても一世帯で一契約なのは不平等だ」と言ってるんじゃねーの?
それが実際に不平等かどうかは別にして。 一番被害が出てる深夜にNHKがサッカーやってたのは本当に驚いた
テレビはL字でサッカーだし、ラジオもサッカー!被災者も浸水した家でラジオ付けたら
ワールドカップやってて驚愕しただろうな ■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000132&openerCode=1
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 二か月分だけ、ミカジメ料は勘弁してやる。
ありがたく思え!
by NHK こういう時の為に、口座引き落としなんかしない方が良い 「免除する」
この物言い、一般の企業とは違うな。
まるで役所の様。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています