>>587
肖像権は人が対象で自動車は肖像権の対象には無い
運転手のプラバシーは運転手所有の駐車場に止めてある場合は議論になるだろうけど、
道路を走っている、一般の駐車場に停めてある車の撮影を守る法律なんてありません