>>389
そもそも障害者差別解消法では合理的な区別は合法と明記しているし
特別な配慮にはそのコスト負担は過重であれば本人の自腹が原則とも書いてある

そうだとすれば、公的機関を利用したリスク(例えば転倒)は本人が原則的に負担すべきだし
そのために特別にガイドなど雇えばその費用も本人持ちが原則になる
これが法の定める危険とコストの配分なのである
障害者は法律をちゃんと理解すべきだね
危険も費用もほかの誰かが負担するのじゃないってことだね

参考までに
障害者差別解消法
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 
1 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、
障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について
必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。