自治体の地域防災計画の破綻。
だいたい5m浸水のハザードマップを用意しているのにどうしろと?

人的損害は免れても、物的損害(家屋・資産)を失うわけだろ。
そんなの建築基準法39条の災害危険区域でしかない。
それで行政に瑕疵がないって呆れるわ www

> 建築基準法(災害危険区域)
> 第三十九条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著
> しい区域を災害危険区域として指定することができる。
> 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築
> 物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。