気象業務法 第十三条の二 2 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

ってあるから別に官邸まで言いつけに行かずに、気象庁か松山気象台に言って、今回の豪雨の実データを元にこの時点で特別警報を出すように基準を変更するようにすればいいんじゃないの?
意見を聴かなければならないってことは知事側から意見できるってことなんだから