>>794
通常の自転車や電動アシスト自転車は、危険運転致死傷罪の対象になっていないよ

(定義)
第一条 この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。