>>16
なお、特別警報は都道府県・市町村から住民や官公署への伝達・周知が義務付けられている関係で、
警報や注意報とは異なり、その基準を定めるときは予め関係する都道府県知事の意見を聞かなければならないと規定されていて、
基準を改正する時もこの規定が準用される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%AD%A6%E5%A0%B1